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悩み相談コメント型ブログ

当ブログにて、日頃の悩みや相談事をコメントにて書いて頂ければ解決の術を一緒に探したいと思います。

年末調整の解説

年末調整とは、給与等の支払者が給与所得者に対してその年最後の給与等を支払う際に、その1年間の給与等の支払いの都度源泉徴収をした所得税の合計額と、その1年間の給与等の総額に対して納めなければならない税額の合計額とを比較して、その過不足の精算をする制度であると言われています。年末調整を一言でいうと、最終的な年税額を年末に計算し、精算する手続きのことです。通常、社員が納付する所得税は、毎月の給与や臨時の賞与などを支給するたびに、そこから控除(源泉徴収)しています。ただし、「扶養する家族に異動があった」場合や、「生命保険料や地震保険料などの所得控除がある」等の理由により毎月の給与控除額の合計と本来の年税額が一致しないケースが多く、1月から12月までの1年分の収入が確定した時点で正確な所得税額を計算し、過不足を精算するため年末調整を行うことになります。この年末調整は、源泉徴収義務者である会社に実施が義務付けられており、年末調整を実施した後は、税務署や社員が居住する市区町村にその内容を報告することが必要です。私たちは、毎月の給料から所得税を支払っています。でも、この所得税の金額は、勤務先が前年度の所得や情報を元に概算で算出した金額なのです。そこで、勤務先は個人から、適用される「所得控除」や「税額控除」の情報を集めることではじめて、正確な所得税額を算出できます。その正確な所得税額と、概算で給与天引きしていた所得税額との差額を調整するのが「年末調整」というわけです。 各種控除の一覧⇩


勤務先で把握している控除
基礎控除  社会保険料控除


扶養控除等申告書を提出することで完結する控除
配偶者控除 扶養控除 障害者控除 寡婦(寡夫)控除 勤労学生控除


保険料控除申告書と各種控除証明書を提出することで完結する控除
配偶者特別控除 ※小規模企業共済等掛金控除 生命保険料控除 地震保険料控除
※ 小規模企業共済等掛金控除は、iDeCo(個人型確定拠出年金)で払い込んだ掛金全額


住宅借入金等特別控除申告書と住宅ローンの年末残高証明書の提出が必要な控除
※住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
※ 2年目以降から。1年目は確定申告する必要があります


以下のような場合も年末調整で控除ができます。
高齢の父母・祖父母などを養っている場合


高齢の父母・祖父母などを養っている場合は、「扶養控除」の対象となります。この場合、「老人扶養控除」として「48万円」の控除が認められています。老人扶養親族に該当するのは、その年の12月31日現在で70歳以上の人です。同居せず、仕送りなどをしているケースでも適用になります。さらに、生計を一つにしていて、かつ、同居している場合には、さらに控除額が10万円上乗せになり「58万円」の控除が適用されます。日常的に同居していることが基本的な要件ですが、たとえば、長期で入院している場合なども適用になります。
確定申告についての動画を貼ります。

確定申告しなくていい金額と条件を解説!【3つの判断基準を紹介】

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